「受けた恩は社会に返せ」
学生時代から大切にしている理念です。
弁護士の使命は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現するものであるため(弁護士法1条1項)、弁護士の活動を通して、社会に何か還元できる機会があるのではないかと考えております。
当事務所では、中小企業法務、一般民事事件を主として取り扱っておりますが、弁護士会の委員会活動、刑事弁護、法テラスへの協力等の公益活動にも携わっております。
弁護士としての活動範囲を広げ、あらゆる分野における研鑽を積んでいくことで、実際に法律問題に直面して、どのように問題を解決すれば良いか悩んでいる方々のお力になれれば、「受けた恩を社会に返せる」時が来ると信じて、弁護士業務に勤しんでおります。
代表弁護士 星 太輔